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離婚後の自分と子どもの戸籍や苗字はどうなる?手続きは必要?

離婚後の戸籍と苗字(姓・氏)のイメージ

■離婚後の苗字はどうなるのか?

結婚をすると、元々の実家の戸籍から夫の戸籍に入ることになります(男女が反対のケースもあります)。その後離婚をすると、戸籍はどのように扱われるのでしょうか?

離婚をすると、苗字が変わるケースがあります。結婚時に夫の苗字に変更していた場合などには、離婚時に旧姓に戻るか結婚時の姓を名乗り続けるのかを選ぶことができるからです。

離婚する夫婦に子どもがいるケースも多いですが、子どもがいる場合に離婚をすると、子どもの戸籍がどうなるのかも問題です。実は、親権者となったからと言っても必ずしも子どもと同じ戸籍に入ることができないのです。

そこで今回は、離婚した場合の自分や子どもの戸籍の取り扱い、苗字がどうなるのかについて解説します。

 

■1.離婚すると自分の苗字はどうなる?

離婚をすると、自分の苗字はどうなるのでしょうか?この問題は、結婚時に自分の苗字が変更されたかどうかによって異なります。

まず、結婚によって苗字が変わらなかった場合には、離婚によっても苗字は変わりません。

たとえば、結婚して妻が夫の苗字になった場合、夫は離婚後ももとの姓のままです。

 

これに対して、結婚時に苗字を変更した方の当事者は、離婚によって苗字が変わります。

この場合、原則的には、苗字は元の姓に戻ります。つまり、結婚前の旧姓に戻るということです。このことを「復氏」と言います。

先の例で、妻が結婚して夫の姓になっていた場合、離婚をすると妻の苗字は、原則的には元の実家の苗字になるということです。

 

ただし、苗字が旧姓に戻ってしまうと生活に不都合なことがあります。たとえば、苗字が変わると周囲にも離婚を知られてしまいますし、預貯金通帳やクレジットカードなどの名義もすべて変更しなければなりません。パスポートもそのままでは使えないので、表示の変更の手続きが必要になります。このようなことは、とても煩雑でデメリットが大きいです。

 

そこで、離婚後も婚姻時の苗字を使いたいケースがあります。

その場合には、「婚姻続称」という制度を利用できます。

婚姻続称とは、離婚後も、婚姻時に名乗っていた姓を継続して名乗ることができる制度のことです。

離婚時には、婚姻続称をするかどうか一緒に申告することができます。

離婚時に婚姻続称の届出をしたら、離婚後の姓は婚姻時に名乗っていた姓となります。

 

■2.婚姻続称の届け出期間は?

離婚時には旧姓に戻っても、その後気が変わってやはり婚姻時の姓を使いたいと考えるケースがあります。

この場合、離婚後でも婚姻続称の届出ができます。ただし、離婚後いつまででも婚姻続称の届けができるとなると、名前が安定せず不都合があります。

そこで、婚姻続称には届出期間があります。具体的には、離婚後3ヶ月以内に届出をする必要があります。

ですので、離婚後気が変わって婚姻続称したいと思った場合には、3ヶ月以内に早めに手続きをしなければなりません。

具体的には、居住している市区町村の市区町村役場に行って、婚姻続称の届出をすれば手続きできます。

もし、3ヶ月の期間を過ぎてしまったら、その後苗字を変更するためには家庭裁判所「氏の変更許可申立」という手続きをとる必要があります。ここで、苗字を婚姻時の姓に変更する必要性が認められたら、婚姻時の姓に戻してもらうことが可能です。

 

■3.離婚すると自分の戸籍はどうなる?

離婚をすると、自分の戸籍はどうなってしまうのでしょうか?実は、離婚後の戸籍の編成方法には2つのパターンがあります。以下で個別に説明します。

 

3-1.元の戸籍に残る場合

離婚後の自分の戸籍の編成方法の1つ目としては、元の実家の戸籍に戻るパターンがあります。この場合には、苗字は必ず旧姓に戻ります婚姻続称する場合にはこの方法を選ぶことはできません

元の戸籍に戻る場合、元の実家の家族と同じ戸籍に入り直すことになります。そこで、戸籍上の記載を見ると、一回結婚をして戸籍を出て行ったけれども、その後離婚をして再度戻ってきたことが一見して明らかになってしまいます。

ここで、離婚一回ごとに戸籍上に×がつくことから、離婚した人のことを「バツイチ」とか「バツニ」などと言うのです。

ただ、元の戸籍に戻ると、実家の家族に戸籍謄本をとってきてもらうことなどができるので、便利なケースもあります。

 

3-2.新しい戸籍を作る場合

離婚後の自分の戸籍の編成方法として、自分だけの新しい戸籍を作るパターンがあります。この場合には、全く新しい戸籍が編成されるので、戸籍上からは、過去に離婚したかが明らかになりにくいです。

また、新しい戸籍を編成する場合、好きな場所を本籍地に定めることができます。

離婚時に婚姻続称を選んで婚姻時の姓を名乗り続ける場合には、当然に新しい戸籍が編成されますし、旧姓に戻る場合でも、やはり新しい戸籍を作ることができます

新しい戸籍を作ってもらったら、戸籍謄本を見ても離婚した事実がバレにくいですし、新たな気持ちで一歩を踏み出す気持ちになれます。

ただ、戸籍謄本を取得する場合に必ず自分で手続きしないといけないというデメリットはあります。実家の戸籍に戻ったときのように、実家の家族にとってきてもらうことはできません。

 

■4.離婚すると子どもの戸籍はどうなる?

離婚した場合には、自分の苗字や戸籍の問題だけでなく、子どもの戸籍や苗字も問題になります。

離婚した場合の子どもの戸籍と苗字の取り扱いについては、世間で広く「誤解」があります。

離婚する場合、子どもの親権者を取り決めますが、子どもの戸籍や苗字は必ずしも親権者のものと一致しません

 

まず、戸籍を見てみましょう。

離婚後の子どもの戸籍は、元の結婚時の戸籍に残ったままになります

たとえば、離婚時妻が子どもの親権者となって、新しく戸籍を作った場合でも、子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままになります。

世間では、離婚して親権者になったからには、当然戸籍も子どもと同じになるものだと思われている風潮がありますが、それは間違いです。

離婚後、そのまま放置すると、たとえ自分が子どもの親権者となって子どもの養育をしたり財産管理をしていても、子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ったままになってしまいます。

 

■5.離婚すると子どもの苗字はどうなる?

離婚後の子どもの苗字はどうなるのでしょうか?子どもの苗字についても、戸籍と同じような問題が起こります。

離婚後の子どもの苗字は、婚姻時に名乗っていた姓と同じになります

先の例で、離婚時に妻が子どもの親権者となった場合でも、子どもの苗字は元夫の苗字になります。

このとき、妻も婚姻続称をして元夫の苗字を名乗っていたら、母親と子どもの苗字は同じになるので、さほど不都合は感じないかも知れません。

しかし、妻(母親)が旧姓に戻って復氏した場合には、子どもの苗字は父親の姓のままなので、母親と子どもの苗字が異なるという状態になってしまいます。

このようなことは、人によっては不快に感じることもあります。

また、周囲にとっても違和感がありますし、離婚したことが明らかになってしまうので、避けたいと思う人も多いです。

 

■6.離婚後子どもと同じ戸籍や苗字にしたい場合の対処方法

上記で説明した様に、離婚後の子どもの戸籍は、放っておくと元夫の戸籍に入りますし、子どもの苗字は元夫の苗字になってしまいます。

この場合、子どもの戸籍や苗字を母親(元妻)のものにそろえることはできないのでしょうか?

方法はあります。具体的には、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」という手続きを行います

このとき、氏の変更をするのは子どもなので、母親が法定代理人として手続きすることになります。

 

氏の変更が認められるには、氏を変更する必要性が要求されます。ただ、子どもが母親と同じ苗字になりたい場合には、「離婚後親権者となった母親と同じ姓を名乗りたい」と書けばたいてい認められるでしょう。

氏の変更が許可されたら、家庭裁判所から氏の変更を許可する審判書が送られてきます。

これを市区町村役場にもっていったら、子どもの苗字と戸籍を変更して、母親の戸籍に入れることができます。

ただし、このとき、母親が元の実家の戸籍に入っていると、子どもを母親の戸籍に入れることができません。そこで、この場合には、母親の独立した戸籍を編成して、その戸籍に母親と子どもが一緒に入ることになります。

このようにして、母親と子どもの戸籍や苗字がようやくそろうことになります。

 

■まとめ

今回は、離婚後の自分の戸籍や苗字がどうなるのかという問題と、離婚後の子どもの戸籍や苗字がどうなるのかという問題を解説しました。

離婚後の自分の戸籍は、実家の戸籍に戻る方法と新しく戸籍を編成する方法があります。離婚後の苗字についても、旧姓に戻るかそのまま変えないで婚姻時の姓を名乗るか選ぶことができます。

離婚後の子どもの戸籍については、そのまま放っておくと元の婚姻時の戸籍にそのまま残った形になりますし、苗字も婚姻時の苗字のままになります。

子どもの親権者になっても子どもの戸籍や苗字はそのままです。これを変更して親権者に揃えたい場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の申立手続きをしましょう。

今回の記事を参考にして、離婚後の戸籍や苗字のことで戸惑わないようにスムーズに手続きしましょう。

 

戸籍や苗字のことを含め、離婚問題は弁護士とも相談を

離婚後の戸籍や苗字の問題は、氏の変更許可の申立など、法的な申請が必要になることがあります。ですから離婚に強い弁護士に予め相談をしておくと安心です。

離婚の際には決めるべきことが多く、戸籍や苗字以外にも、財産分与、年金分割手続き、親権・養育費問題、場合によっては慰謝料請求や離婚協議・調停・審判・裁判など、多くのハードルがあります。一つひとつをスムーズに、かつストレスをなるべく少なくして進めるためには、弁護士という相談者がいることがとても大きな助けとなります。

 

埼玉県越谷市のエクレシア法律事務所は離婚相談の実績も多数あり、離婚問題に強い弁護士が在籍しています。越谷市だけでなく、春日部市、草加市、川口市、吉川市、三郷市、八潮市、東京都足立区、千葉県流山市、松戸市など対応エリアも広くなっております。

離婚に強い弁護士が親身に対応いたします。離婚相談については、初めて離婚相談される方へもご覧ください。

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