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熟年離婚で年金分割を請求したい!制度と7つのよくある誤解

離婚時年金分割制度のイメージ

近年、熟年離婚が増加していると言われています。このような場合に大きな問題になりがちなのが、「離婚時年金分割制度」です。離婚時年金分割制度は、女性が離婚後生活していくのに役立ちそうなイメージがあります。反対に、男性側にしてみると多額の年金を取られてしまうので、大変な目に遭うイメージもありますが、これらのイメージは本当でしょうか?
実は、離婚時年金分割には、いろいろな誤解があります
そこで、今回は離婚時年金分割の制度と、ありがちな誤解ポイントについて解説します。

 

■1.離婚時年金分割制度とは

離婚するときには、離婚時年金分割制度を利用できます。
 
離婚時年金分割制度とは、夫婦が離婚する際に婚姻期間中にかけていた年金保険料の金額に応じて按分する手続きのことです。
わかりやすく言うと、結婚している間に夫婦が積み立てた年金保険料の金額に応じて、将来受け取る年金の金額を平等に調整することです。
 
離婚時年金分割制度を利用するためには、原則的に、夫婦が離婚後、社会保険事務所に行って年金分割の手続きをする必要があります。
 
もし夫婦で年金分割の話し合いができない場合には、年金分割調停審判の手続きを利用して裁判所に年金分割の決定をしてもらうこともできます(合意分割の場合)。
年金分割の手続きを行う場合には離婚後2年以内に手続きする必要があります。

 

■2.対象となる年金は厚生年金と共済年金のみ

離婚時年金分割制度を利用すると、専業主婦の場合などであっても離婚後夫の年金を「半額」もらえるというイメージがあります。
そこで、将来年金がたくさんもらえることを期待して、躊躇なく離婚してしまうケースもあります。
逆に、夫の側からすると、年金を「半額」もとられてしまうので大変だという意識もあります。
 
しかし、実際に離婚時年金分割制度によって、夫の年金の「半額」が妻のものになることはありません
 
年金分割制度の対象となる年金は、厚生年金共済年金だけだからです(共済年金は職域加算部分含む)
 
年金制度は基礎年金+厚生年金・共済年金の2階建てになっています。
このうち、基礎年金部分は分割対象になりません
夫の年金のうちで、妻に分割されるのは厚生年金部分と共済年金部分だけなので、夫がサラリーマンなら厚生年金部分が、夫が公務員なら共済年金部分が分割対象となります。
夫が自営業者などの場合には年金分割は一切できません

 

■3.対象となる期間は婚姻期間のみ

妻が夫の年金を「半額」もらえるわけではない理由は、もう1つあります。
それは、離婚時年金分割の対象となる期間の問題です。
 
離婚時年金分割の対象となる期間は、婚姻期間のみです。
夫が独身時代に支払をしていた厚生年金などは、分割の対象外になります。
 
よって、婚姻期間が短い夫婦などの場合には、分割される年金保険料がほとんどないケースもあります。
若い夫婦が離婚をしても、年金分割で妻が受け取る年金はほとんど増えないことが多いです。
 
このように、年金分割をしても、夫の年金の「半額」がもらえることはありません。
 
個別の事案にもよりますが、婚姻期間が何十年にも及ぶ熟年離婚のケースでも、妻が受け取る年金額が2~3万円増える程度ですし、若い夫婦が離婚した場合には数千円も増えないことが多いです。
 
離婚時年金分割制度に期待をしすぎて離婚すると、後で思わぬ不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

 

■4. 3号分割は2008年4月以降の分のみ

離婚時年金分割には、「合意分割」「3号分割」があります。
合意分割とは、夫婦が話し合って合意しないと年金分割ができないタイプの分割方法です。
3号分割とは、妻が専業主婦の場合などに、夫の了承がなくても当然に年金分割できるタイプの分割方法です。
 
この2種類があるため、専業主婦の場合には3号分割を利用して、夫の了承がなくても婚姻期間のすべての年金保険料を分割してもらえるものだと考える人がいます。
 
しかし、これは間違っています。
3号分割の対象となるのは、2008年4月以降の年金のみです。2008年3月以前に支払った年金保険料については、3号分割の適用がないので、合意分割が必要になります。
 
よって、2008年3月以前の年金は、たとえ専業主婦の場合であっても夫と話し合って合意をしないと年金分割ができません
 
このように「専業主婦なら相手の了承なくすべての年金が半分になる」という考え方は間違っています。このようなことを期待して離婚してしまうと、実際には夫の合意が必要になって、年金分割のために予想していなかった手間がかかることがありますので、注意しましょう。

 

■5.妻の年金も分割の対象になる!

離婚時年金分割でよくある誤解として、「夫の年金しか分割の対象にならない」というものがあります。
 
夫婦の働き方にはいろいろなケースがあります。夫婦共働きで同じように稼いでいる人もいますし、妻がパートに出ていることもあります。
 
このように、妻が働いている場合にも、妻の年金は分割の対象にならないというイメージがあります。
しかし、離婚時年金分割で対象になるのは、夫の年金だけではありません。妻の年金があれば、それも平等に分割されてしまいます。
 
妻の年金が分割される場合も、夫の年金が分割される場合と同じ考え方になります。
妻が会社員やパートで厚生年金に加入している場合には、厚生年金が年金分割の対象になりますし、妻が公務員の場合には妻の共済年金が分割対象になります。
夫婦が共に働いている場合には、婚姻期間中に夫が支払った年金保険料と妻が支払った年金保険料を合算して、それを2分の1ずつに分割することになります。
 
これらの計算はすべて社会保険事務所が行うので、夫婦が自分たちでする必要はありません。
 
妻の方の収入が高い場合や、夫が個人事業者で妻が会社員の場合には、離婚時年金分割制度によって妻が受け取る年金が減り、夫が受け取る年金が増えることになります。
 
このように、離婚時年金分割制度では夫の年金だけではなく妻の年金も対象になるので、妻の受け取る年金がかえって減ってしまうこともありえることに注意が必要です。

 

■6.分割した年金を受け取れるのは受給年齢になってから!

離婚時年金分割制度でよくある誤解として、「離婚後年金をすぐに受け取れる」とうものがあります。
 
年金を受け取ることができるのは、通常年金受給年齢になってからです。このことは、離婚時年金分割制度を利用した場合でも変わりはありません。
この制度を利用したからと言って、突然離婚後すぐに年金を受け取れることにはならないのです。
 
年金受給年齢は、現時点では65歳なので、離婚をしても妻が65歳になるまでは分割された年金を受け取ることができません。
 
また、この場合、夫が年金受給年齢になったからと言って年金を受け取れるとは限らないことにも注意が必要です。
たとえば、夫が妻より年上の場合には、夫が先に65歳になって年金を受給し始めることになります。
しかし、夫が65歳になっても、妻自身が65歳にならない限り、妻は年金を受け取ることはできないのです。

 

■7.夫が亡くなっても年金は受け取れる

離婚時年金分割によくある誤解として、元夫が亡くなったら分割された年金を受け取れなくなるのではないかというものがあります。
 
これについても誤解です。

いったん分割された年金は、妻の受給権になりますので、その後夫が亡くなったかどうかによって影響を受けることはありません
そこで、離婚後元夫が亡くなったとしても、増額された年金は妻へと支払われることになります。
この意味では、離婚時年金分割制度を利用しておくと、妻の安心材料となるでしょう。
 
ただ、もし離婚せずに婚姻関係を継続していたら、妻は夫の死後には「遺族年金」を受給することができたはずです。
通常、年金分割で増額された年金額よりも遺族年金の方が多額になることが多いので、「年金分割があるので、結婚しているより離婚した方が得」ということにはなりません

 

このように、離婚時年金分割にはさまざまな誤解があります。この制度を利用したからと言って、必ずしも離婚後の妻の生活がさほど楽にならないことがあるので注意が必要です。

 

■まとめ:年金分割は正しく理解しよう

今回は、離婚後の年金分割にありがちな、誤解しやすいポイントについて解説しました。
熟年離婚のケースなどで特に注目されやすい離婚時年金分割制度ですが、実際には利用してもさほど離婚後の妻の生活が楽にならないことが多いです。
離婚時年金分割制度では、対象となる年金は厚生年金と共済年金だけですし、対象となる期間も婚姻期間中のみです。専業主婦が当然に年金分割を請求できる3号分割が認められるのは2008年4月以降のみという制限もあります。
離婚時年金分割に過剰な期待をして離婚すると思わぬ不利益を受けることもあるので、注意しましょう。
 
それよりも、離婚に際しては財産分与慰謝料といったものもありますので、弁護士に相談しつつ離婚の手続きを取る方が安心です。
 
勿論、離婚は弁護士が間に入らなくても出来るケースがありますが、トラブルを抱えたり、慰謝料や財産分与、手続きに折り合いがつかなかったりする場合は多々あります。離婚に強い弁護士に依頼することをおススメします。

 

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