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離婚の財産分与とは?不動産は?税金は?割合は?徹底解説!

離婚財産分与を弁護士解説のイメージ

夫婦が離婚する場合に、その夫婦に共有財産があれば、離婚の際に財産分与を行う必要があります。財産分与とは、夫婦の財産を分け合うことですが、具体的にはどのような財産が分与の対象になるのでしょうか。それぞれの分け方や、財産分与の割合なども知りたいところです。財産分与に税金がかかるのかという問題もあります。また、財産分与を請求する手続方法も知っておく必要があります。

そこで、今回はこのような離婚の際の財産分与全般について解説します。

 

1.財産分与とは

夫婦が離婚する場合には、財産分与を行うことが出来ます。財産分与とはどのようなことなのでしょうか。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して作った財産を、離婚時に分け合うことです。たとえば婚姻中に預貯金を積み立てたり、生命保険学資保険を積み立てたりすることもあります。不動産を購入することもあるでしょう。

このような財産について、離婚の際に夫婦で分け合うことを、離婚時の財産分与と言います

 

2.財産分与の対象財産

夫婦が離婚する場合には親権養育費を決めるだけではなく、財産分与も行うことが多いです。では、具体的にどのような財産が財産分与の対象になるのでしょうか。

 

財産分与の対象になるには、婚姻中に積み立てた財産であることが必要です。よって、夫婦のどちらかが婚姻前から持っていた財産は対象になりません。

たとえば妻が独身時代に貯めた貯金は、離婚の際の財産分与の対象にならないのです。

 

また、財産分与の対象になるには、夫婦が共同で形成した財産であることが必要です。よって、たとえばどちらかの親の遺産などは、財産分与の対象になりません。婚姻中に夫の父親が死亡して夫が多額の遺産相続をした場合であっても、その相続分は離婚時の財産分与の対象にならないので注意が必要です。

 

また、借金も基本的に財産分与の対象になりません。たとえば夫が消費者金融やオートローンなどから借金をしている場合もありますが、離婚するからと言って妻がその半分を負担しなければならないということはありません。ただし、後の項目で説明するように、住宅ローンのある自宅がある場合には、財産分与の計算上、住宅ローン分を夫婦の双方が負担することになる可能性はあります

 

3.財産分与の割合

夫婦が離婚時に財産分与を行う場合、その分与の割合はどのくらいになるのでしょうか。

財産分与の割合は、法律上特に決まりはありません。よって、当事者が納得すれば自由に割合を決めることが出来ます。たとえば夫と妻が7:3でも4:6でも良いですし、妻がすべての財産をもらってもかまいません。

ただ、話し合いがつかない場合に裁判所が決定する場合には、財産分与割合は1:1ずつになります。

妻が専業主婦で収入がなくても、財産分与割合は1:1です。これは、たとえ妻自身に収入がなくても、夫が外で働いて収入を得ることができたのは、妻がしっかり家を守っていたからであり、妻にも夫と同じように財産形成に貢献があると考えられるからです。

よって、夫婦で財産分与割合について争いがある場合には、原則通り1:1の割合で分けることになります。

 

4.財産分与における具体的な財産の分け方

財産分与対象財産や分与割合は理解出来ましたが、その具体的な分け方はどのようになっているのでしょうか。

以下、個別の財産について具体的に見てみましょう。

 

4-1.基本的には2分の1ずつにする

財産分与では、基本的に夫婦で2分の1ずつに分けます。たとえば預貯金などがある場合には、比較的簡単に2分の1ずつにすることが出来ます。

 

4-2.不動産がある場合

自宅などの不動産がある場合には、共有状態にすることも出来ますが、それでは離婚後も関係が続いてしまい、お互いにとって不都合です。そこで、離婚時に不動産を清算する方法がいくつかあります。

1つ目は自宅不動産を売却して、その代金を2分の1ずつにする方法です。住宅ローンが残っている場合には任意売却手続きが必要です。

次に、住宅をどちらかが引き取って、その価値の半額分を相手方に現金で支払う方法です。

たとえば3000万円の家がある場合には、家をもらう側は相手方に対して1500万円を支払います。

住宅ローンが残っている場合には、ローン分を住宅の価値から差し引いた金額を基準にして計算します。

たとえば先の例で1000万円のローンがあれば、3000万-1000万円=2000万円を不動産の価値とします。そして、家をもらう方は相手方に対してその半額である1000万円を支払うことになります。

 

4-3.学資保険がある場合

離婚時の財産分与に際しては、子どもの教育費のための学資保険がある場合にもよく問題になります。学資保険は親権者となる方が引き継ぐことが多いです。

ただ、学資保険も財産分与の対象になります。具体的には、学資保険の解約返戻金相当額が財産分与の対象になります。そこで、学資保険を引き取る側は、学資保険の解約返戻金相当額の半額を、相手方配偶者に支払わなければなりません。

解約返戻金の金額は、加入している保険会社や郵便局に問合せをすれば、解約返戻金証明書という書類を発行してもらうことが出来ます。これを見れば、具体的にその学資保険の解約返戻金の金額がわかります。たとえば妻が100万円分の学資保険を引き継ぐ場合には、夫に対して50万円を支払うことになります。

 

また、学資保険の財産分与を行う場合、名義書換が必要になることがあります。学資保険の名義書換の方法は、各保険会社によって異なります。たとえば婚姻中に夫名義で学資保険に加入していたけれども、離婚後は妻が引き継ぐことになった場合には、保険会社に問合せをして名義変更用の手続を確認します。そして、指示通りに書類や資料を提出すれば、名義書換が可能です。

 

離婚時に学資保険の処理をきちんとしておかないと、子どもが大きくなったときにスムーズに保険金が受け取れなくなるおそれもありますので、きちんと整理しておきましょう。

 

5.年金分割とは違うのか?

離婚時の財産分与では、年金は対象にならないのでしょうか。熟年離婚などの場合には、妻の離婚後の生活のために年金が重要な問題になることが多いです。

離婚時の財産分与では、年金は対象になりません。年金を分割するには、「年金分割」という別の制度を利用する必要があります。

年金分割とは、婚姻中に夫婦が厚生年金や共済年金に加入していた場合に、その負担に応じて受け取る年金額を調整して夫婦が年金を分け合う手続きのことです。

 

年金分割は、夫婦が話し合って勝手に分けることは出来ません。年金分割の手続きをしたい場合には、原則的に夫婦で年金事務所に行って、年金分割の手続きをする必要があります

 

夫婦で話し合いがつかない場合には、年金分割調停によって裁判所に年金分割の決定をしてもらうことも可能です。

ただ、これらの手続きはすべて財産分与とは全く異なるものです。

 

6.財産分与の税金は?

財産分与では、多額の財産を受けとることがあります。この場合、贈与税などの税金はかからないのでしょうか。

財産分与では、贈与税はかかりません。高額な不動産などの分与を受けたとしても税金支払いの必要はないので安心です。

ただ、分与を受けた際の登記費用などはかかりますし、不動産の分与を受けた後の固定資産税などの支払いは、分与を受けた側が負担する必要があります。

 

さらに、不動産を財産分与した場合、財産を分与した側に不動産譲渡税がかかることがあります。不動産譲渡税とは、不動産を取得した際にかかった費用よりも譲渡した際の収益の方が大きかった場合にかかる費用のことです。財産分与では、分与を行ったときの土地や建物の時価が収益と評価されるので、これが取得費用よりも高ければ不動産譲渡税がかかってしまうのです。注意しましょう。

 

7.財産分与の請求方法

離婚時の財産分与についてだいたい理解できたところですが、具体的に財産分与を請求するには、どのような方法をとればよいのでしょうか。

財産分与請求をする場合には、基本的に夫婦で話し合いをします。離婚前に協議をして、話し合いで決着がつけば、その内容で夫婦が財産を分け合うと良いでしょう。

 

ただ、財産分与の対象財産や分け方などの問題があり、夫婦が自分たちの話し合いでは財産分与の決定が出来ないことがあります。この場合には、離婚調停を申し立てて、裁判所で離婚や財産分与の話し合いを継続する必要があります。

離婚調停は、家庭裁判所に申立をして手続きします。離婚調停を利用する場合には、間に調停委員が入ってくれて夫婦間の話し合いの調整をしてくれるので、夫婦が互いに顔を合わせて感情的になることを避けられます

また、裁判官や調停委員が提案をしてくれたり、当事者を説得してくれたりすることもあるので、自分たちだけでは話し合いがうまくいかない夫婦でも、財産分与問題を解決出来る可能性が高まります。

 

ただ、離婚調停でもやはり話し合いが決着できないケースがあります。この場合には、家庭裁判所に申立をして離婚訴訟(裁判)をしなければなりません。

訴訟になると、夫婦が合意出来なくても裁判官が強制的に財産分与方法について決定してしまいます

 

もし、離婚時に財産分与方法について取り決めをしなかった場合にはどうなるのでしょうか。

この点、離婚後も財産分与調停を申し立てて、裁判所で財産分与方法を決定してもらうことが可能です。財産分与の請求期限(時効)は2年になっています。

財産分与調停を利用する場合には、まずは離婚調停と同様裁判所で夫婦が財産分与方法について話し合いをしますが、話し合いがつかない場合には、裁判官(審判官)が財産分与方法を決定してしまいます。

 

まとめ

このように、離婚の際に財産分与請求をするには、夫婦間で協議が必要になったり離婚調停が必要になったり訴訟が必要になることもあります。このような手続きへの対処は、当事者が自分で対応するより弁護士に相談して、依頼した方が有利になることが多いです。

当事務所でも、離婚問題には広く対処しております。離婚や財産分与問題でお悩みの場合には、是非とも1度ご相談ください。

 

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