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離婚の際の慰謝料とは

慰謝料とは

離婚の際の慰謝料とは、相手方の有責行為(不貞や暴力など)を原因として離婚せざるを得なくなったために受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
慰謝料請求の原因としては、「不貞」、「暴力」、「性生活の問題」、「悪意の遺棄」、「協力義務違反」などの有責行為で一定程度以上のものが挙げられます。したがって、有責行為とはいえない「性格の不一致」や「価値観の相違」で離婚する場合のように、離婚がいずれの責任ともいえない場合は、慰謝料請求をすることができません。

慰謝料額の相場

慰謝料の金額が具体的にいくらになるかは、婚姻費用や養育費と異なり、いわゆる算定表というものがありません。そのため、慰謝料の額は、様々な事情を考慮して総合的に判断されます。具体的事情にもよりますが、「有責性の原因」、「有責性の高さ」、「精神的苦痛や肉体的苦痛の大きさ」、「婚姻期間の長さ」、「未成年の子の有無」、「双方の資力ないし社会的地位の高さ」、「財産分与の額」などが基準となります。
慰謝料額の相場としては、100万円から300万円の相場であることが多いです。

慰謝料請求の方法

有責配偶者への請求

当事者の話し合いで解決しなかった場合には、慰謝料請求は最終的に民事訴訟によって解決するものです。もっとも、離婚に伴う慰謝料請求は、夫婦間の離婚に密接に関連する事項なので、調停前置主義の適用を受け、訴訟を提起する前にまず家事調停を申し立てる必要があります。
離婚に伴う慰謝料請求を財産分与の請求に併せてその手続の中で行うことも可能であり、最近では、この方法による解決が増えています。

第三者への請求

第三者が離婚原因を作った場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。典型的な例として、結婚していると知りながら夫と肉体関係を持った浮気相手です。(不倫相手が独身であると過失なく信じていた場合は、慰謝料を請求することは難しいことになります。)
この場合、浮気相手と配偶者は不貞という有責な行為を共同でしているため、不貞に関する責任も共同で負うことになります(これを不真正連帯責任といいます)。たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースでは、浮気相手と配偶者はそれぞれ300万円全額の支払をすべき責任を負います(ただし、浮気相手と配偶者の両方から、300万円をとることはできません。慰謝料の二重取りになってしまうからです。)たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースで、浮気相手からすでに300万円の慰謝料を受け取っていた場合、配偶者に対してそれ以上の請求をすることはできなくなります。逆に、浮気相手から100万円しか慰謝料を受け取っていない場合には、配偶者に残りの200万円を請求することができます。
いっぽう、また、配偶者が不貞相手と肉体関係を持つ前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、不貞により夫婦関係を破綻させたとはいえないとして、慰謝料を請求できない可能性があります。

慰謝料請求権の時効

慰謝料請求は、3年で時効にかかってしまうので、離婚が成立してから3年を経過してしまうと、原則として慰謝料を請求できません。

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