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財産分与

財産分与とは

財産分与とは、離婚の際に、それまでの姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することをいいます。民法でも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定められていますので、後で後悔することがないように、しっかりと取り決めておくことが重要です。

財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦それぞれがどの程度貢献したかという点に注目して決めていくことになりますが、現在の実務では、分与の割合はそれぞれ「2分の1ずつ」というのが一般的です。
たとえ専業主婦であったとしても、「夫は会社で仕事をし、妻は家で家事をしたから財産を築き上げることができた」といえることからなのです。
ただし例外的に、夫婦の片方の特殊な努力や才能によって高額な資産形成がなされたような場合には、その特殊な努力等を考慮すべきということで、分与の割合が特殊な努力等を費やした側に有利に修正されることもあります。

財産分与の対象

財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産とならない財産がありますので、まず、財産分与の対象となるものをしっかりと確定することが重要です。財産分与の対象となる財産を見逃してしまえば、結果的に損をしてしまいます。
財産分与の対象となる財産かどうかについては、次のように考えられています。

財産分与の対象となる財産

夫婦の共有財産が対象となります。この共有財産か否かの判断は、財産の名義ではなく実質的な観点から判断します。つまり、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになるのです。したがって、夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、夫婦の一方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等であっても、財産分与の対象となりえます。

財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象にならない財産として、「特有財産」があります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。

判定の基準時

財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。

債務について

ここで、マイナスの財産である債務について説明します。
夫婦の共同生活を営む必要上生じた債務であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。自動車のローンやリフォームローン等です。
しかし、もっぱら自分の趣味や娯楽のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないとされています。例えば、パチンコのために借入をした借金等です。
実務上では、債務については、共同財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額に分与割合をかけて精算するのが一般的です。

財産分与の方法

財産分与の方法は、話し合い(協議)で財産分与を取り決められるのであれば、夫婦の合意によって自由に定めることができます。
夫婦の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。

財産分与の請求期限

最後に、財産分与を行う時期についてです。財産分与は離婚と同時に決められることが一般的ですが、離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし期間制限があり、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内と制限されています。(民法第768条2項ただし書き)。

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